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納付書が届かない!キャッシュレス納付のすすめ ~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!
監査担当、インストラクター、求人担当の仲野です。

今日は、法人税や消費税など(以下、国税)の納付書に関する話です。


すでに始まっていますが、令和6年5月以降、
税務署は一部の方を除いて、国税の納付書の事前送付を取りやめています。

国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」


お知らせによると、
e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人や、
振替納税をしている個人の方、などの事前送付を取りやめるとのこと。


ちなみに法人税の電子申告率は約9割と大多数の法人が
事前送付されないことになります。

国税庁「令和4年度におけるオンライン⼿続の利⽤状況等について」


ただし、すべての納付書の送付が取りやめになるわけではないようで、
源泉所得税や消費税の中間申告に係る納付書などは、引き続き送付予定とのことです。


ではいったい、今後どのように納付すれば?ということで、
以前のブログでもご紹介した、キャッシュレス納付が主な選択肢となってきます。


キャッシュレス納付には、ダイレクト納付、インターネットバンキングや
ATMで納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、QRコード納付 など
いくつかの方法があります。


それぞれについては別の記事でご紹介するとして、
税務署はキャッシュレス納付の割合を40%にすることを目標にしており、
納付書の事前送付の取りやめも、その目標達成のため一環のようです。

国税庁「納税者サービスの充実と行政効率化のための取組」


ゆたかグループでもキャッシュレス納付の取り組みをしており、
決算を迎えられる顧問先のお客様を中心にご案内を進めています。



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大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

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