会社を経営していると、取引先との会食や社員との懇親会など、飲食代を支払う機会は少なくありません。

こうした飲食代は経費として処理されることが一般的ですが、税務調査では毎回のように確認される項目の一つでもあります。

「取引先との会食だから経費になるだろう」

「社員との飲み会だから福利厚生費で大丈夫だろう」

このように考えて処理していたものが、税務調査で別の勘定科目への修正や給与課税を指摘されるケースもあります。

実際、お客様からも、
「飲食代はどこまで経費になりますか?」
というご相談をいただくことが少なくありません。

そこで今回は、税務調査でも論点になりやすい交際費の取扱いについて、福利厚生費や会議費との違いも交えながら解説します。

 

社員との飲み会は福利厚生費になる?

「社員との飲み会だから交際費ではない」と考えられることがありますが、実際には開催目的や参加対象などによって税務上の取扱いが異なります。

法人税基本通達では、従業員を対象とした飲食であっても、一定の要件を満たす場合には福利厚生費として処理することが認められています。

福利厚生費として認められるためには、例えば次のような点が重要になります。
• 社会通念上、妥当と認められる金額であること
• 全従業員を対象としており、特定の役員や従業員だけが利益を受けるものではないこと

例えば、全社員を対象とした忘年会や新年会、歓迎会などは、通常であれば福利厚生費として処理できるケースが多いでしょう。

一方で、一部の役員や特定の従業員のみを対象とした飲食や、著しく高額な飲食費については、

福利厚生費ではなく交際費や給与として取り扱われる可能性があります。

 

社内の飲み会でも交際費になるケース

従業員同士の飲み会であっても、福利厚生費の要件を満たさない場合には、交際費として取り扱われることがあります。

例えば、
• 特定の部署や限られたメンバーだけで開催された飲み会
• 参加対象が限定された親睦会
• 業務との関連性が乏しい私的な懇親会
などが考えられます。

税務調査では、
• 誰が参加したのか
• 開催目的は何だったのか
• 全従業員に参加の機会があったのか
といった点が確認されることがあります。

そのため、案内メールや参加者名簿などを保管しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。

 

飲食代でも会議費として認められる場合

飲食代は、必ずしも交際費になるわけではありません。
業務上必要な会議や打合せに伴う飲食で、通常必要と認められる茶菓子や弁当、軽食などであれば、会議費として処理できる場合があります。

例えば、
• 昼食を取りながらの営業会議
• プロジェクトミーティング
• 社内打合せ時の弁当代
などが該当するケースです。

一方で、高級料理店での飲食や長時間にわたる飲酒を伴う会合などは、業務の話題が含まれていたとしても、交際費と判断される可能性が高くなります。

 

忘年会の景品にも注意

忘年会や社内イベントでは、ビンゴ大会などの景品を用意する企業も多いでしょう。
景品についても、税務上の取扱いには注意が必要です。
社会通念上相当と認められる範囲の景品であれば福利厚生費として処理できるケースがありますが、

商品券やギフトカードなど現金に近い性質を持つものは、従業員に対する給与として課税される可能性があります。

「福利厚生費として処理したつもりだった」というケースでも、

税務調査で給与課税を指摘されることがありますので、景品の内容についても慎重な判断が必要です。

 

税務調査で重視される交際費の判断基準

交際費に該当するかどうかは、多くの裁判例において、主に次の3つの観点から判断されています。
1. 支出の相手方が事業に関係する者であること
2. 取引関係の維持・円滑化などを目的としていること
3. 接待・供応・慰安・贈答などの行為であること

さらに税務調査では、
「業務との関係がある支出であること」
を会社側が合理的に説明できるかどうかも重要になります。

領収書だけではなく、
• 誰と会食したのか
• 何を目的としていたのか
• どのような商談だったのか
といった内容を記録しておくことで、税務調査でも説明しやすくなります。

なお、商談が成立しなかった場合でも、営業活動や取引関係の維持という合理的な目的が認められれば、交際費として認められる余地があります。

 

まとめ

飲食代は、支出の目的や参加者、内容によって、交際費・福利厚生費・会議費・給与など税務上の取扱いが異なります。
特に税務調査では、「誰と」「何のために」「どのような内容で支出したのか」が重点的に確認されることが少なくありません。

日頃から領収書だけでなく、参加者や会合の目的、業務との関連性が分かる資料を残しておくことで、税務調査の際にも適切に説明することができます。

飲食代の処理は、一見すると判断が簡単なようでいて、実際には税務上の取扱いが分かれやすい分野です。

判断に迷う場合は、自己判断で処理するのではなく、事前に税理士へ相談し、適切な経理処理を行うことをおすすめします。

日頃から正しい処理を積み重ねることが、税務調査への最も有効な備えにつながります。