税務署は、いよいよ海外に持つ預金や証券などに対する
課税へ取組んでいくための準備を始めました。
(収益課税だけでなく、相続税なども視野にいれて)

 

先週末、すったもんだしながら来年の税制改正の基礎となる、

「平成24年税制改正大綱」にそのことが盛り込まれています。

勿論、まだ国会の本会議で通過したわけではありませんが…

 

内容を簡単にご紹介しますと、

国内に住む居住者に、12月末における国外財産
(預金だけでなく不動産など全ての財産です)が
5,000万円を超える場合は、財産の種類、数量、金額(価額)、
その他必要事項を記載した調書を翌年3月15日までに
税務署に提出しなさいというものです。

 

「税金を即払え」というものではありませんが、今までは把握できなかった、

海外に持つ預金の利息や、証券の配当、不動産収入などもこの調書があれば

容易に把握でき、課税漏れを指摘、徴収できます。

また、相続がおこったときにも、この調書をデータ化しておけば、

亡くなった人に海外預金があったことなどがすぐに分り、

その申告がなければ「相続財産の申告漏れ!」となるわけです。

 

確かに国内の超低金利を嫌気して、昨今海外への資金流出は半端じゃなく、

いつかはこの問題に踏み込む必要はあるでしょう。

しかしその前に、国内で捕捉できてない所得税、消費税の課税強化や、

国会議員の献金、宗教法人ほか公益法人等の優遇税制など、

税の抜け道を防ぐためにやるべきことは沢山あるような気がしますが…

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