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ふるさと納税の拡大~税理士通信~

今回は、平成27年に税制改正が入りましたふるさと納税についてご紹介したいと思います。

ふるさと納税制度とは、自治体に対して寄付をすると、その金額のうち2,000円を超える金額については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額が控除されます。
(例:30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)

元々は地方支援の政策の支援の1つとしてスタートしたこの制度は、最近ではメディアに特集されている事もあり興味を持たれている方も多いのではないでしょうか。

本題ですが、今回の改正では下記のように変わることが決定されました。


① 住民税の控除額(特例分)の上限額を2割(改正前1割)へ引上げ

② 確定申告不要な給与所得者等(サラリーマンで年末調整を受けている方など)が寄付を
行う場合「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設


① については、実質2,000円の負担で済む寄付金の額がこれまでにより増えることになります。しかしここで注意したいのが控除される「所得税」も2倍になるわけではありませんので誤解のないようにお願い致します。住民税の特例控除分について詳しい説明は、割愛させて頂きますが寄付できる金額がアップしたのは事実です。
じゃあ自分は、いくらまで負担できるの?となるかと思いますが、各人の状況により異なりますので、こちらをご参考にして頂けたらと思います。
総務省HP内 全額控除される寄付額の目安(PDF)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

② については、これまでは、ふるさと納税は確定申告しなければなりませんでした。しかし今回の改正により平成27年4月1日以降に行われる寄付について下記の要件を満たす方は、確定申告をしなくても良いこととなりました。

要件① 確定申告をする必要のない給与所得者等であること
サラリーマンで年末調整を受けている方等が該当します。

要件② 平成27年1月1日~3月31日の間に寄付をしていないこと
平成27年4月以前に寄付をした場合は確定申告が必要となります。

要件③ 1年間の寄付先が5自治体以下であること

しかし上記の3つの要件を全て満たしたからといっても何もしなくていいわけではありません!申請書を、寄付した自治体へ提出する必要があります。結局、確定申告不要になるといいますが申請書を提出する必要があり、年の途中で転居をすれば別途変更申請書の提出が必要となります。結局は、確定申告書を提出するほうが楽だったりもする場合もありますので一概に楽になったとは言い難い面もあるといえます。


今回の改正では、ふるさと納税について拡大が行われています。
しかし一方では、ふるさと納税に総務省は頭を悩ましている面もあるそうです。
昨年ですが、京都府宮津市の1千万円以上のふるさと納税で750万円の土地が貰えるという特典で総務省から「やりすぎ!」とストップがかかりました。

現在特典は各市町村に委ねられており、特典合戦に頭を悩ましているのが現状です。
しかし国民にとっては楽しみのある制度ではあると思っていますので、今後どのような方向に向かっていくのか楽しみです。

ちなみに私は、去年寄付をして豚肉を頂きました!

 

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