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副業収入と住民税について ~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!
5月下旬になり、各自治体から住民税決定通知書の送付が始まる時期になりました。
近年は副業を始める方やふるさと納税を利用する方も増えており、
住民税への関心も高まっているのではないでしょうか。

副業で収入を得た場合、所得税の確定申告は不要であっても、
住民税の申告をしていなかったために、後から思わぬペナルティを受けることもあります。

本ブログでは、副業所得がある場合の住民税申告について、ポイントをわかりやすくご紹介します。


【年間20万円以下の副業所得と申告義務】

副業による所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされるケースがあります。
(給与所得者で、雑所得などの副業所得が対象となる場合)

ただし、これはあくまで所得税(国税)における取り扱いであり、
住民税(地方税)では別のルールが適用されます。
そのため、以下のような場合には、住民税の申告が必要となります。
(詳細は、お住まいの市区町村のホームページや窓口でご確認ください。)

・所得税の確定申告を行わない人
・退職により年末調整を受けていない人
・年末調整を受けていない収入がある人(副業所得が20万円以下でも必要です)
・住民税の減免制度を利用する人 など

住民税の申告を怠ると、市区町村から「無申告」の問い合わせが届き、
延滞税や加算税が課される可能性がありますので注意が必要です。

【副業所得が20万円超の場合】

副業で得た所得が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。
確定申告を行うと、税務署から各自治体へ所得情報が提供されるため、
住民税の申告を改めて行う必要は基本的にありません。

【住民税申告の手続きと注意点】

申告方法

住民税の申告は、お住まいの市区町村の窓口で行います。
申告書は役所で入手できるほか、各自治体のウェブサイトからもダウンロード可能です。
必要事項を記入し、必要書類を添えて提出します。

提出期限

住民税の申告期限は、原則として翌年の3月15日頃までですが、
市区町村によって異なる場合があります。詳細は各自治体のホームページ等でご確認ください。

必要書類(例)
・副業に関する収入の明細書や領収書
・必要経費の証明書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

【まとめ】

副業による所得が年間20万円を超える場合は、
所得税の確定申告を行うことで住民税もあわせて計算されます。
一方で、副業所得が20万円以下の場合であっても、
住民税の申告が必要となるケースがありますので、確定申告をしない場合は特に注意が必要です。
申告を怠ると、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
副業をされている方は、自身の状況に応じて、
必要な手続きを早めに確認し、対応しておきましょう。


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