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確定申告期限の延長に伴う住民税への影響 ~大阪市 本町の税理士通信~

先日、私の令和2年度分の住民税特別徴収税額の変更通知書が届き、
9月分以降の給与から天引きされる特別徴収税額が減額される旨の
通知がありました。

住民税は、前年分の所得をもとに計算され、毎年5月~6月ごろに
本人の住所地の市町村から通知書が届き、納付することとなります。

私の令和2年度分の通知書も今年の5月に届いたのですが、住民税の
計算内容を確認してみると確定申告の内容が反映されていないことに
気付きました。

市役所に問い合わせてみると、新型コロナウイルスの感染拡大により
確定申告期限が延長されたことを受け、事務処理が間に合わず、
確定申告の内容が5月~6月に発送される通知書に
反映されていないことがあるようです。
順次処理を行った上で、住民税の額が変更になる場合は
変更通知書にて通知されるとのことでした。
その変更通知書が、先日届いたということです。

他の市町村の状況を確認してみると、通知された内容に確定申告の内容が
反映されていないだけでなく、市町村からの通知書すら届いていない
ところもあるようです。

この住民税の計算は、国民健康保険料や介護保険料の算定、各種給付金の
受給資格、所得・課税証明書の内容などに影響することになりますので、
ご自身の通知書の記載内容を今一度確認されてみてはいかがでしょうか。

また、変更通知が届いた場合には、給与計算においての変更処理が
必要となりますのでご準備をお願い致します。

ちなみに、私の特別徴収税額は変更通知書により当初の通知税額の
10分の1以下となり、9月分以降の手取り額が増えることになりました。
令和2年度分の年税分を先に納付していただけなのですが、手取り額が
増えることになり、ちょっと得した気持ちになりました。


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