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軽減税率制度が始まりました~税理士通信~

10月1日より、消費税率が10%に改定され、
同時に軽減税率制度も導入されました。

軽減税率については、ニュースなどで連日取り上げられていますが、
改めて制度の概要をご説明いたします。

軽減税率制度とは、対象となる一定の品目にかかる消費税については、
標準税率の10%ではなく、8%の税率となる制度です。

対象となる品目は、飲食料品と新聞とされています。
飲食料品は、「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」をいい、
新聞は、「政治や経済等に関する一般社会的事実を掲載する
週2回以上発行されているもので、定期購読契約に基づくもの」をいいます。

飲食料品については、何が軽減税率の対象となるかの判定が複雑なので、
国税庁のQ&Aで非常に細かく説明されています(下記のURL参照)。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

例えば、酒税法に規定する酒類は軽減税率の対象外となり、
「みりん」の販売は、適用対象となりません。
一方、「みりん風調味料(アルコール度数が1度未満のもの)」については、
飲食料品に該当するので、軽減税率の適用対象となるようです。

また、外食は「テーブル等の飲食設備がある場所において
飲食料品を飲食させるサービス」なので、軽減税率の対象外ですが、
テイクアウトは「単なる飲食料品の販売」なので、軽減税率の対象となります。

非常にややこしいですね。
経理担当者の方は、レシート等を見て消費税率が8%なのか10%なのかを確認し、
税率毎に分けて仕訳する必要がありますので大変です。

キャッシュレス消費者還元制度も同時に始まり、現場の混乱は必至です。
消費税の改正に関することで不明な点等がございましたら、
ゆたか税理士法人までご相談ください。

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