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6月分の住民税がゼロ!? ~大阪市 本町の税理士通信~

6月も下旬になり、早いもので今年も半分が終わろうとしています。

毎年この時期は、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の提出など、
年に一度、手続きが多くあります。

そのうちのひとつが、住民税の特別徴収額(給与等からの天引き)を新年度の
税額に変更するというものがあります。

例年ですと、5月ごろに勤務先へ新年度の特別徴収税額の通知書が届き、
6月から新年度の税額での特別徴収がスタートするのですが、今年に限っては
例年とは少し違う徴収方法になっております。

役所からの通知書や6月の給与明細等で確認をされた方も多いかと思いますが、
新年度の特別徴収がスタートするはずの6月分の住民税がゼロになっています。

「6月の住民税がゼロ?」
ラッキー!と思われた方もおられるかもしれませんが、これは、「定額減税」が
影響したものですので、ゼロで正しいことになります。

定額減税は、今年に限り適用される減税措置で、一人につき、所得税から3万円、
住民税から1万円の合計4万円の控除が受けられるというものになります。
住民税の定額減税額1万円については、令和6年度分の住民税の通知書にも
「減税控除済額10,000円」などと記載されており、定額減税分を控除した後の
税額にて通知がされている方が大半だと思います。

この住民税の定額減税についてですが、このまま例年のように6月からの特別徴収
がスタートしてしまうと、減税の実感がわかないですよね!
さらに、役所での税額計算等の事務負担等を考慮して、6月分の特別徴収税額を
ゼロとして、7月から新年度の税額での特別徴収がスタートすることになっています。

ここで注意が必要なのが、7月以降の特別徴収される税額です。
これまでは、年税額を12分割した金額(6月分は端数の調整があります)で
特別徴収をされていましたが、今年は7月からのスタートとなることから、
年税額を11分割した金額(7月分は端数の調整があります)で特別徴収される
ことになります。

これまでは12分割されていたものが、11分割となることから、一月あたりの
金額にすると増えているということになります。

6月分の給与からかは住民税が特別徴収されませんので、手取金額が増えますが、
7月分以降の給与では住民税の特別徴収額が増えますので、手取金額は減ることに
なるかもしれません。

たとえ7月分以降の手取金額が減ることになったとしても、定額減税の1万円は
控除されておりますので、ご安心ください。

今年に限っての定額減税になりますので、役所からの通知書や給与明細等を
しっかりと確認をしていただきまして、定額減税が適用されていることを
実感してください。


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