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『納期の特例~半年に1度の納付お忘れなく!』~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!

監査担当&インストラクターの仲野です。

 

今日は給与などから源泉徴収した所得税や復興特別所得税についてのお話です。

 

会社・事業主は給与計算の際、天引き(源泉徴収)した

所得税等を税務署にまとめて納付することになっています。

 

納付する時期は、「原則として、給与などを実際に支払った月の

翌月10日までに国に納めなければなりません。」とあります。

 

国税庁タックスアンサーより

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm


しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、毎月計算して

納付することはなかなか大変です。

 

そこで、「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(会社・事業主)は、

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる」

という特例があります。これを「納期の特例」と言います。

 

※ この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の

提出が必要です。

 

納期の特例を受けると、7月10日(1月から6月分の源泉所得税等)と、

翌年1月20日(7月から12月分)が、それぞれ納付期限となります。

 

※ 今年は7月10日(金)が納付期限となります。

 

ですから、納期の特例を受けている会社・事業主の方は

6月に支給する給与の計算が終わったら、7月10日(金)までに

1月から6月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。

 

半年に1度の納付準備、お忘れなく!

 

 

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