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納期の特例~半年に1度の納付をお忘れなく!

こんにちは!
監査担当&インストラクターの仲野です。

 

年始早々の連休も終わり、年始ムードから、いよいよ通常モードへ切り替え、
という方もいらっしゃるかもしれませんが、
ゆたかグループでは現在、年末調整後の作業のピークを迎えつつあり、
すでにお正月が遠い昔だったような感じです。

 

さて今日は、年末調整後の作業の1つである源泉所得税の納付について
(納期の特例(半年に1度の納付)を受けている方向け)のお話です。

 

会社・事業主は給与計算で徴収した源泉所得税を税務署に
まとめて納付することになります。

 

納付する時期については、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。」と定められています。

 

しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、
毎月、計算して納付することは煩雑で、なかなか大変なものです。

 

そこで、特例として
「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、
半年分まとめて納めることができる」というものがあります。

 

これを「納期の特例」と言います。
※この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出する必要があります。

 

納期の特例を受けると納付は、
7月10日(1月から6月分)と、翌年1月20日(7月から12月分)の
2回となります。
ですから、納期の特例を受けている会社・個人事業主の方は
年末調整が終わったら、1月20日(火)までに
7月から12月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。

 

中小企業のお客様は、この納期の特例を受けておられることが多いです。
半年に1度の納付準備、お忘れなく!

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