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給与所得控除の見直し~税理士通信~

先日、平成26年度の税制改正大綱が決定しました。

この大綱はあくまで案ですので、この通り確定という訳ではありませんが
このように改正される可能性が高いといえます。

今回はこの大綱のうち、給与に関する税制改正についてご紹介いたします。

それは、所得税の改正で、「給与所得控除」が縮小されるというものです。

「給与所得控除」とは、
給与にかかる税金を計算する際に、
概算の経費として給与から引くことのできる
一定の計算式で算出した金額のことをいいます。

例えば、収入金額が200万円の場合
給与所得控除額は200万円×40%=80万円で、
200万円-80万円=120万円が給与所得となり、税金が計算されます。

今回の大綱では、収入金額が1,200万円を越えると
給与所得控除に230万円の上限ができるというものです。
こちらは平成28年分より適用される予定です。

この改正が通れば、たとえば1,400万円の収入がある方は
今までは給与所得控除が240万円でしたが
改正後は230万円の上限にひっかかってしまい
その分多く所得税を納めることとなります。

さらに、平成29年分からは収入金額が1,000万円を超えると
上限額は220万円になるそうです。

実は、すでに25年分の給与から上限が設けられていて、
1,500万円を超える収入金額には245万円が上限額となっています。

消費税増税の布石としてか、
着実に高所得者から所得税を多く納めてもらう流れになってきていますね。

 

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