最新情報

採用情報

最新情報

被災地への義援金について~税理士通信~

 

 

 

東日本大震災からもうすぐ2年。

 

一昨年の東日本大震災の際には、多くの人が募金や義援金をおくられました。

平成24年も義援金を送られた方がいらっしゃるのではないでしょうか?

 

この義援金は確定申告をすることで、税金を安くすることができるんです。

 

まずは、「寄付金控除」として課税所得から控除する方法。    

「寄付金控除」の計算式は次の通りです。

 

(震災関連寄付金以外の特定寄付金*1の額の合計額

+ 震災関連寄附金の額の合計額 )- 2千円 = 寄附金控除額

 

*1 特定寄付金 … その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や

財務大臣が指定するものなど一定のもの。

 

では、実際にどれくらい税額が下がるかというと、

「寄附金控除額×所得税率」になります。(一定の上限があります)

 

また一部の義援金は「特定震災指定寄附金」として、

「税額から控除される税額控除」をすることができます。

 

「特定震災指定寄附金特別控除」の計算式は

 

 特定震災指定寄附金の額の合計額 - 2千円 × 40%

 = 特定震災指定寄附金特別控除額

 

こちらも一定の上限はありますが、所得税率をかけるのではなく、

控除額がそのまま税金から控除されます。

 

この「特定震災指定寄附金」に該当する義援金の場合には

①と②の有利な方を選択できますので、

一度計算してみてはいかがでしょうか?

 

さらに日本赤十字社、中央共同募金会などに行った義援金は、

ふるさと寄附金(納税)として、住民税で税額控除できます。

 

ぜひこの制度を利用し継続的に被災地を援助していきたいですね。

 

 

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いの詳細は

国税庁ホームページをご参照ください。

国税庁HP ⇒

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

 

 

 

最新情報 最近の記事一覧

2023.12.13
●年末年始休業日のお知らせ●
2023.10.10
相続税の申告要否判定は国税庁HPを活用しよう!~大阪市 本町の税理士通信~
2023.10.04
「インボイスの特例まとめ」~大阪市本町の税理士通信~
2023.09.27
令和5年分確定申告におけるマイナポータル連携とe-Taxの機能追加について ~大阪市 本町の税理士通信~
2023.09.13
「高い顧問料と安い顧問料、どっちの会計事務所を選ぶ!?」 ~大阪市本町の税理士通信~
2023.09.05
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
2023.08.29
不動産賃貸業の水道光熱費の請求について ~大阪市 本町の税理士通信~
2023.08.22
システム導入に関する相談が増えています! ~大阪市 本町の税理士通信~
2023.07.28
<夏季休業日のお知らせ>
2023.04.11
子どもや孫に負担をかけないための「墓じまい」について ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ