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雇用促進税制について~税理士通信~

 

 

最近では安倍政権による経済政策『アベノミクス』への期待のせいか、

株高、円安も進み、これからの日本経済は明るくなる予感!?           

事業拡大のため従業員の増員をお考えの企業も増えてくるのではないでしょうか。

 

従業員を雇えば、税金が安くなるかもしれない?そんな制度をご存知ですか?

 

青色申告書を提出する事業主の方が「一定の条件」を満たすと、

雇用者数の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられるのです。

(税額控除はその事業年度の法人税額の20%(中小企業以外は10%)が限度となります。)

 

この制度は、法人は平成234月から平成26331日に開始する事業年度まで、

個人事業者は平成2411日から平成261231日までの各暦年となっています。

 

個人事業者の方のなかには今回の確定申告でこの制度を利用される方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

 

ここで気になるのは「一定の条件」ですね。

 

①適用年度開始後、2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出すること          

②青色申告書を提出する事業主であること。

③適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと

④適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上(中小企業以外は5人以上)

かつ、10%以上増加させていること

当期の給与等支給額が、比較給与等支給額以上であること。

※比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×4の増加割合×30%)

※給与等とは役員等を除く、雇用者に対する給与をいいます。

⑥風俗営業等を営む事業主でないこと。

 

などなど。

 

特に①はあらかじめ期限内にハローワークへの届け出が必要なので要注意!

 

書類を提出すると、雇用促進計画の達成状況を確認した上で、

ハローワークから「雇用促進計画-1」が返送されます。

そのコピーを申告書に添付して、ようやく雇用促進税制の手続きが完了します。

 

雇用促進計画の達成状況の確認には、約2週間(45月は約1ヶ月)かかります。

申告期限に間に合うように、早目に提出するようにして下さいね。

 

そのためにも、しっかりと事業計画を立てておきましょう。

 

 

雇用促進税制に関する詳細は、国税庁、厚生労働省のHPをご確認ください。

国税庁 ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm

厚生労働省

⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

 

 

 

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