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年末調整 生命保険料控除の改正~税理士通信~

 

11月も中旬ですね。

そろそろみなさんの会社にも

税務署から年末調整の書類が届いているのではないでしょうか?

 

ゆたか税理士法人でも先日、顧問先へむけて年末調整のご案内をさせていただきました。

今年の年末調整は法改正により、いくつか処理方法が変わっているので注意が必要です。

 

今回はその中の一つ「生命保険料控除」についてご説明します。

 

まず昨年までの「旧制度」での生命保険料控除は、

「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の2種類による控除により、

最大で10万円(それぞれが5万円を上限)まで所得控除が可能でした。

 

それが平成24年からの「新制度」では

これまでの「一般の生命保険料」のうち「介護医療保険料」の部分が分離され3種類となり、

最大で12万円まで(それぞれが4万円を上限)となりました。

各保険料の控除額の計算も旧制度と異なり、次の表のとおりとなります。

 

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000

40,000円超 80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000

80,000円超

一律40,000

 

 

 

 

 

 

 

※新制度が適用になるのは、平成24年1月1日以後に締結や更新した契約(新契約)のみ。

 

 

平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)と

新契約の両方に加入している場合は、

下のうち納税者にとって有利な方法を選択して計算できることになっています。

 

 

 

適用する生命保険料控除

控除額

①新契約のみ生命保険料控除を適用

「新制度」に基づき算定した控除額

②旧契約のみ生命保険料控除を適用

「旧制度」に基づき算定した控除額

③新契約と旧契約の双方について

生命保険料控除を適用

「新制度」に基づき算定した新契約の控除額と

「旧制度」に基づき算定した旧契約の控除額の

合計額(それぞれ上限4万円)

 

人によっては、上記①~③のどの方法で計算するかにより、

税額が変わってきますので十分ご検討くださいね。

 

 

なおこの記事に関する詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁HP ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

 

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