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旅行で課される税金~税理士通信~

京都市は、平成29年11月の定例本会議において京都市内の全ての
宿泊者に宿泊税を課す条例を可決しました。

東京都と大阪府においても宿泊税はあるものの、宿泊料金1万円未満
については課税していませんでした。

しかし、今回京都市では、宿泊料金2万円未満の場合においても
200円を徴収することとなりました。

ただし、有名な観光地である京都には修学旅行生も多く、学校行事等
で訪れる際には課税しないこととされました。

また、現在新たに出国税についての議論もはじまっております。

こちらは、旅行などで日本を出国する時に課されるもので、出国時の
運賃に一人当たり1,000円程度の上乗せする形となる見込みです。

これらの税金は、観光振興の目的のための財源として取り扱われ、
東京オリンピック・パラリンピックに向けて訪日観光客の増加が
見込まれるため、財源を確保し、観光整備を整えていくという趣旨の
ようです。

観光地として整備が進めば、国内旅行を楽しむ私たちにとっても、
日本の国内旅行が今まで以上に充実したものになるかもしれませんね。

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