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インボイス制度の登録番号の通知 ~大阪市 本町の税理士通信~

以前からご案内をしておりましたが、令和5年10月から、適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス方式)が導入されます。
 ※インボイス制度の概要につきましては、下記をご覧ください。
  https://www.yutaka-tax.com/news/article/705

インボイス制度で保存が必要になる適格請求書(インボイス)を交付できるのは
適格請求書発行事業者のみで、適格請求書発行事業者になるためには、事前に
税務署への登録申請手続きが必要になります。

この適格請求書発行事業者の登録申請手続きは、令和3年10月から始まっており、
ゆたかグループでは、お客様から登録申請手続きのご依頼をいただき、順次手続きを
進めているところであります。

登録申請の手続きが完了すると、e-taxの場合で約2週間、書面の場合で約1か月間
で税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書」が交付されます。
この登録通知には、事業者の名称や所在地、登録年月日などが記されており、
制度導入後のインボイスに記載が必要となるアルファベットのTで始まる「登録番号」
も明記されています。

登録が完了した事業者のこれらの情報は、国税庁の「インボイス制度 適格請求書
発行事業者公表サイト」において公表されており、自社や取引先の情報を確認する
ことができるようになっています。

この登録番号をしっかり確認をしていただいた上で、令和5年10月以降に
発行するインボイスへの記載、関連システムの更新などの準備を進めて
いただきたいと思います。

このような請求書を交付する側(売上)の準備に加え、請求書を受け取る側(仕入等)
の準備もあり、令和5年10月以降に発行される請求書等には、登録番号を記載して
いただくよう、取引先への告知も必要になります。

制度がスタートする令和5年10月まで「あと1年以上」あるのではなく、
「もう1年と少しだけしか」ありません。
税務署から届きます登録番号をしっかりと確認をしていただきまして、
今から事前の準備を進めていただくことをおススメします。


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