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改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法について~税理士通信~

5月1日から新しい元号「令和」が始まり、早2ヶ月が経ちました。

少しずつ新しい元号にも慣れてきましたが、書類の記載方法については、

平成?令和?どちらで記入すべきが悩んでしまうこともあると思います。

 

そこで今回は、7月10日納付期限の、「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」

(以下「納付書」)の記入方法について、ご案内したいと思います。  

 

お手元にございます納付書にはまだ「平成」が印字されていると思いますが、

その納付書は5月1日以降使用できなくなるのか、迷いますよね。

 

そこで、国税庁が公表している納付書の記載のしかたを確認しました。

「令和」に改元後も引き続き使用でき、すでに印字されている「平成」を

二重線による抹消や、「令和」の追加記載など補正する必要もありません。

 

さらに、納期等の区分の欄への記載方法は、※納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方で、7月10日に納付する場合は、

平成31年1月から令和1年6月までに支払った給与等について「自31年01月 至01年06月」と記載でかまいません。

 

※前回スタッフ日誌 納期の特例 半年に1度の納付お忘れなく!~税理士通信~

https://www.yutaka-tax.com/diary/article/642

 

また、万が一、「自31年01月 至31年06月」と記載してしまっても、

有効なものとして取り扱ってくれるのでご安心ください。

新元号が印字された納付書は、税務署で10月以降に順次配られる予定ですので、

次回からは「平成」か「令和」で悩むこともなくなりそうですね。

 

国税庁HPより

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

 

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