平成28年度の税制改正において、空き家を売却した際の
個人所得税の譲渡所得の特別控除が創設されました。
この空き家を売却した際の特別控除は、
全国で増え続けている空き家の発生を抑制して、
周辺住民の住みよい生活環境を確保するなどの観点から
新たに導入された制度になります。
具体的には、被相続人(亡くなられた方)の居住用家屋を相続された方が、
その家屋(一定の敷地を含みます)を相続時から3年を経過する日の属する
年末までに売却した場合に、所得税の譲渡所得を計算する上で、
その譲渡益から3,000万円を上限に控除することができるものになります。
この制度を適用できるのは、平成28年4月1日から
平成31年12月31日までの間に売却された方が対象となりますが、
対象となる家屋には一定の要件があります。
マンション等の区分所有の家屋は対象から除かれており、
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、
耐震性があるものなどの一定の要件に該当する家屋が対象となっております。
また、家屋を取り壊した後にその土地を売却した場合も対象となります。
これまでは、売却した本人の居住用家屋を売却した場合の特別控除は
ありましたが、亡くなられた方の居住用家屋を相続人の方が売却した
場合の特別控除はありませんでしたので、売却して多額の税金が課税
されるのであればということで、そのままにされておられた方も多い
かも知れません。
住宅ローンの金利も低水準が続いている中、
この税制が空き家対策の後押しになることが期待されています。