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「インボイスの特例まとめ」~大阪市本町の税理士通信~

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
制度開始直後ということでインボイス制度の主な特例5つをまとめました。
4~5分で読める内容ですので、ぜひご確認ください。


※インボイス(適格請求書)を発行する側ではなく、発行を受ける側の視点で
まとめています。令和5年9月末時点の法令に基づきます


①2割特例

対象者はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になる
事業者です。特例の内容は、納税額を売上税額(受け取った消費税)の2割に
軽減されるというものです。

インボイス制度の開始となる2023年10月1日から2026年9月30日の属する
課税期間まで適用できます。事前の届出不要で課税期間ごとに選択できます。
申告書の第一表(表紙)の42欄に〇を付すだけで適用されます。


②公共交通機関特例

3万円未満の公共交通機関による旅客の運送の場合、インボイスの保存が不要と
なる特例のことです。

公共交通機関とは船舶、バス、鉄道、モノレールなどです。3万円未満の判定は
1回の取引=切符1枚ごとに、税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
帳簿に「3万円未満の鉄道料金」などと記載すればOKです。


③出張旅費特例

従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当、
通勤手当)について、インボイスの保存が不要となる特例のことです。

実費精算、事前支給する場合などがありますが、支払方法によって取扱いが
異なることはありません。ただし、所得税が非課税となる範囲が特例対象である
ことには注意しましょう。


④自動販売機・自動サービス機特例

3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等の場合、インボイス
の保存が不要となる特例のことです。

具体的な利用シーンは、自動販売機による飲食料品の購入、コインロッカー・
コインランドリー・金融機関のATMの利用などです。機械のみで代金の支払
と商品の購入・サービスの提供を受けられるものが対象です。
帳簿には「〇〇市 自販機」「〇〇銀行〇〇支店 ATM」などと記載すれば
OKです。


⑤少額特例

対象者は、前々年の課税売上高が1億円以下または前年の上半期(個人は1月
~6月)の課税売上高が5千万円以下の中小事業者です。

特例の内容は、税込1万円未満の支払いについては、インボイスの保存が不要
というものです。インボイス制度開始後6年間だけの特例です。


以上が5つの特例のまとめです。


自動販売機・自動サービス機特例で、「〇〇市 自販機」などと帳簿に記載する
ことについては「そこまでいる!?」という印象を受けています。

ちょうどこの記事を書いているときに、インボイス制度の税務調査について、
国税庁長官に対するインタビュー記事(9月の日経新聞)がありました。

その記事によると、国税庁長官が、従来どおり大口で悪質な事例に限定して
インボイス制度の税務調査を実施する意向を示した上で、「軽微な記載ミスを
確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらう
ような調査はしない。」という長官のコメントがありました。

国税庁長官の意向やコメントの内容は至極当然です。
あまりにも重箱の隅をつつくような税務調査は、インボイス制度だけでなく、
税務調査の本質から外れていると言えます。

そのこともあり、インボイス制度開始後、すぐに100点満点を目指すのではなく、
優先順位を付けながら、少しずつ精度を高めて対応していくことが望ましいと
考えます。


最後に、ゆたか税理士法人は税務調査に強い事務所です。
インボイス制度についても、税理士側だけでなく調査官側の視点で、制度の理解を
深めていきます。

調査に関する情報も引き続き集めていきます。


税務調査・事業継承・家族信託・財務支援・業務改善なら、税務会計のプロ
大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

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