★マイナンバー★告知用ポスターについて
10月からマイナンバーが配布通知されます。
会社・事業者が、従業員のマイナンバーを取り扱うためには、
まず、従業員への告知が必要です。
マイナンバーについての告知ポスターを従業員が見えるところに掲示しましょう。
告知用ポスターは下記からDLできます。
(①と②を、大きな用紙に拡大して掲示ください)
①内閣府作成「マイナンバー制度はじまります」
②厚労省作成「マイナンバー提出に関するご協力のお願い」
従業員への告知については、社内ポスター掲示だけではなく、
下記について、従業員へお知らせ徹底が必要です。
◆マイナンバーが10月1日から住民票に記載のある住所へ郵送されます。
◆マイナンバーが到着したら、本人と扶養家族のマイナンバーを会社へ通知してください。
(マイナンバーを行政機関へ提出することは法定の義務です)
◆住民票の届出について、現住所へ住民票届出がされていない場合は、
市役所にて異動手続きを行ってください。
まずは、マイナンバー通知がされる前の今の時期に会社がしなければならないこと
をお知らせしました!
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