住民税の新年度~6月分のお給料計算はご注意ください
こんにちは!
インストラクターの仲野です。
今年の梅雨入りは全国的に早かったようですが、大阪では雨の日がまだ少なく、
本格的な梅雨はもう少し先になるのでしょうか?
さて、この時期のお給料計算でご注意いただきたい、住民税に関する話です。
会社(個人事業主)は毎年1月末までに、
給与支払報告書(従業員に1年間で給料をいくら支払ったかの報告)を
従業員の方が住んでいるそれぞれの市町村へ提出しています。
市町村はその報告書をもとに住民税を決定しており、特別徴収の場合、
毎年4月~5月に市町村から従業員個人の住民税の決定通知書が
会社(個人事業主)に届きます。
※特別徴収とは、給与から住民税を天引きし、会社が従業員に代わって
住民税を納付する方法のことをいい、従業員がそれぞれで納付する方法を
普通徴収といいます。
この決定通知書を受けて、6月分の給与より新しい税額で住民税が
天引きされるようになります。
ですので、この時期、お給料計算をするときは、時間外手当などの
毎月変動する項目だけでなく、住民税の項目もしっかりチェックいただくよう、
ご指導させていただくようにしています。
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