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中小企業の交際費について~税理士通信~

平成25年度税制改正法案が3月29日に原案どおり可決・成立しました。

そのうちのひとつに、多くの法人にとって朗報となる
法人の交際費等についても改正がありました。

今までは、法人が支払った交際費については
大企業(資本金1億円超)では1円も損金にならず
中小企業(資本金1億円以下)にも一定の制限がありました。

中小企業についての一定の制限は、
損金対象限度額が年間600万円までで、
そのうえ、そのうちの10%は損金から除外されていました。

つまり、交際費として損金になる最高額は、
600万円支払ったときに、損金が540万円となり、
それ以上交際費を使ったとしても、それは損金にはならない
(税金は安くならない)ということです。

その交際費の損金算入の限度が、今回の改正で拡充されることとなりました!!

具体的には、年間600万円の上限が800万円まで広がり
さらには10%カットもなくなり、支払った交際費全額が損金になるのです。

結果として、最大で260万円も損金対象額が広がることになります!
交際費は毎年発生することなので、中小企業にとって大きな改正ですね。

しかし、残念ながら、平成25年4月から26年3月までの
期限付きの改正になります・・・。

気を取り直して・・
交際費に関する話でしたので、それに関連して、
交際費の範囲でポイントとなるものをご紹介させていただきます。


一人あたり5,000円以内の飲食費は
全額が損金になるという規定です。(今回の改正前からの規定)

主な要件として、

1)飲食等の年月日
2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3)飲食等に参加した者の数
4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

これらの事項を記載した書類を保存している場合に限り、
一般的にいう交際費(接待)等の性質があったとしても
全額損金にすることができます。

個人的には、領収書に2)と3)を記入するのが手っ取り早い方法だと思います。
取引先等との関係を円滑にするため、交際費はどうしても必要なものです。

可能な範囲で税負担を減らしたいものですね。

 

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