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税務調査の手続の改正について~税理士通信~

 

突然、税務署から電話がかかってくる!

ということがあったら、みなさんびっくりしますよね。

でも、そういうことが起きるかもしれないんです。

 

2013年1月1日以降、

税務調査の手続が改正されることをご存じですか?

 

これは、今まで不明確だった税務調査の手続きを明確にすることなどを、

目的として法令上明文化されました。

(平成24年10月から先行的取り組みとして、一部実施されています。)

 

今回の改正で会社様にとって大きく影響のあるものの1つが

すでに先行している税務調査の事前通知です。

 

これまでは税務調査の通知を

まずは税理士に行われることが多かったのですが、(特に大阪では)

今後は税務調査を受ける企業・個人に対しても

税務署から直接税務調査の通知がされることになります。

 

簡単にいうと、

顧問税理士がいるところにも、突然、税務署から「税務調査をしたいんですけど・・・」

という連絡が入るかもしれないんです。

 

でも、驚かないでください。

 

この事前通知は原則として、

調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを教えてくれます。

 

その際は、顧問税理士に対しても同様に通知されますので、

「税理士と相談します」とお答えいただければ大丈夫です。

 

もちろん日程等で会社様にとって都合が悪く、合理的な理由がある場合は、

これまで通り調査日時の変更を求めることができます。

 

それと、ちょっぴり裏話をすると・・・

驚かないでください!と言ってもやっぱり驚かれることが多く困ったことになったのか、

税務署によっては、今まで通り、まずは顧問税理士に連絡しているところもあるようです。

 

そのためには、「この税理士が顧問税理士ですよ」ということを税務署に知らせる

「税務代理権限証書」を事前に提出することを忘れないでくださいね。

 

「事前通知」など、税務調査に関する不明点、対応方法などございましたら、

ぜひゆたか税理士法人へご相談ください!!

 

 

税務調査の事前通知に関する詳細は国税庁ホームページまで

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/620906/01.htm

 

 

 

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