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副業収入の所得区分について

 コロナ禍での在宅勤務もあり、副業を始める方が増えているそうですね。
 皆様の中にも始められた方がいらっしゃるかもしれませんが、
国税庁が8月、所得税基本通達の改正に関するパブリックコメントを
募集していました。

 パブリックコメントの募集といいましても、決定事項の公告といった意味合いで、
恐らく、このまま令和4年分の所得税から適用されることとなると思われます。

 気になる改正の内容ですが、簡単なイメージでいいますと、
副業収入が300万円以下の場合は「事業所得」ではなく「雑所得」と取り扱うというもの。
つまり、「雑所得」として取り扱うことで副業が赤字でも給与所得などとの損益通算が
できなくなり、青色申告特別控除も適用できなくなります。

 具体的には、以下2点の改正(案)となります。

 (1) その他雑所得の範囲の明確化
   その他雑所得の範囲に「譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得
  (例:暗号資産取引による所得等)」が含まれることを明確化。

 (2) 業務に係る雑所得の範囲の明確化
  ① 業務に係る雑所得の範囲に「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から
   生ずる所得(デジタルコンテンツの販売による所得等)」が含まれることを明確化。
  ② 「事業所得」と「業務に係る雑所得」は、その所得を得るための活動が
   社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかどうかで判定。
  ③ その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が
   300万円を超えない場合、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う。

 なお、上記の「反証がある場合」とは、例えば、事業所得で申告していたが、
新型コロナ等の特殊事情で、収入金額が300万円以下になった場合等をいいます。
 また、収入金額が300万円超の場合には、原則どおり、
「社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定します。

 令和4年分の所得税からの改正となりますので、副業をされている方、
今後副業をお考えの方はご注意ください。

※2022年10月7日にパブリックコメントを踏まえた通達改正が発表されました。
 ⇒ https://www.yutaka-tax.com/news/article/728


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