最新情報

採用情報

最新情報

確定申告振替納税の注意点~税理士通信~

平成27年分の所得税の確定申告が3月15日で終了しました。

確定申告は申告期限までに申告し、かつ同日までに納税を済まさなければなりません。
しかし、例外があります。

税金を納付する方法には、
納付書で銀行または郵便局で現金を納付する方法と
振替納税制度を利用する方法やインターネットバンキングなどがありますが、
振替納税制度を利用している人は、
所得税及び消費税の口座引き落とし日(納税)が約1ヶ月先になります。
本年の場合、所得税は4月20日、消費税は4月25日が引き落とし日となります。

振替納税制度とは、申告した納税者名義の金融機関の預貯金口座から
申告税額を自動的に納税する方法のことです。

預貯金残高を確認さえしておけば
金融機関に行かなくても、振替日になると、指定された口座から自動的に納付されるので、
手間がかからないこともあり、非常に便利な制度です。
もちろん、還付の場合も同様です。

しかし、当たり前ですが、口座残高が足りないと引き落とすことができません。
その場合には納税額全額を振替することができなくなり、すなわち滞納となり、
税額に延滞税を加算して納税しなければなりません。

延滞税については、
銀行の新規の短期貸出約定平均金利よりも高く、
もちろん、税額が高ければ延滞税も多額になってしまいます。

振替納税制度を利用されている方は、
引落日と、預貯金の残高はしっかり確認していただきますよう
よろしくお願いいたします。

このほか、転居等により所轄の税務署が変わったり、
口座を変更した場合に、新たに振替納税(変更)の手続を忘れてしまうと、
同様に引落ができなくなりますのでご注意くださいね。

 

最新情報 最近の記事一覧

2025.06.24
【税務調査ゼロを目指すノウハウを大公開】特別セミナーを開催します!2025年7月【大阪】
2025.06.10
改正「労働安全衛生規則」と職場の熱中症対策
2025.05.27
副業収入と住民税について ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.05.13
【令和7年度税制改正】扶養控除&新設「特定親族特別控除」で学生アルバイトと家計にゆとりを ~大阪市本町の税理士通信~
2025.05.02
【出張融資相談会】一日公庫を開催します!2025年6月【大阪】
2025.04.22
【令和7年度税制改正】「103万円の壁」はどう変わる? ~大阪市本町の税理士通信~
2025.04.08
会社の数字を知ると、経営も仕事ももっと面白くなる! ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.03.25
2025年補助金最新情報! ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.02.26
2025年、資金繰りの見直しを! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ