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帳簿書類の保存について~税理士通信~

みなさま、会社の帳簿書類の保存はどのようにされていますか。

会社の帳簿書類は、法律で保存するように定められています。

ちなみに、帳簿書類とは、総勘定元帳、現金出納帳、売上・仕入帳や
貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書などのことを言います。

平成23年12月の税制改正で、
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
欠損金について、過去の赤字を今期の利益と相殺できる
「欠損金の繰越控除」を適用できる期間が
7年から9年に変わりました。(法法57)

ここで一つ注意点となるのが、

上記の欠損金の繰越控除の規定を適用するには
帳簿書類の保存が要件で、かつ、
保存期間は7年から9年に延びています。

過去のものだから必要ないと思って帳簿書類を捨ててしまうと、
いざ繰越控除規定を使おうとしても使えないという事態に・・・
意外と知らない方も多いので、お気をつけください。

また、保存方法は紙で保存することが原則です。
パソコンに保存しているデータも紙にアウトプットして
保存する必要があります。

ただし、税務署長に申請書を提出すれば
電子データのままで保存できるものもあります。

ゆたかグループでは、
「過去の処理は電子データでなく紙でみたい。
でも、すべてを紙で保存しておくのは場所をとりすぎる。」
というお客様のご要望にお応えして、必要なときに必要なデータを
簡単にアウトプットできるように、CD化してお渡ししていて
「場所をとらずに便利!」と、大変喜ばれています。

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