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AGAと医療費控除について~税理士通信~

 

 

 

私も30歳の声を聞く頃。

 

大学時代の仲間と集まると、

学生の頃の話題で一通り盛り上がった後には、

体力の衰えと髪の毛のことがちらほらと・・・。

 

髪の毛の話題といえば、最近よく、漫才コンビの

爆笑問題がでている「AGA」のテレビCMをみかけます。

 

2005年に厚生労働省がAGAの治療に効果があるとされる

“プロペシア”なる飲み薬を承認したことでAGA治療が注目されたそうで、

そのプロペシアは医師の処方箋が必要な医薬品です。

 

さて、ここで問題です。

 

医師の処方箋が必要な医薬品であるプロペシアの購入費用、

つまりAGA治療に係る費用は確定申告で医療費控除の対象になるでしょうか。

 

正解は、

たとえ医師が処方する医薬品であっても、

AGA治療に係る費用は医療費控除の対象にはなりません。

 

所得税法上、医師等の治療等や、

その治療等に必要な医薬品の購入費用等は、医療費控除の対象と

されるので、勘違いされやすいかもしれませんね。

 

医師が行う治療やその治療に必要な医薬品の購入費用であれば

すべてが医療費控除の対象になるものではなく、

容姿の美化、又は容ぼうを変えるための費用の場合は対象外となっています。

よく知られるところが、美容のための歯の矯正でしょうか。

 

AGA治療は、容姿の美化、又は容ぼうを変えるためのものと考えるようです。

 

一方、ドラッグストアで気軽に購入できる風邪薬。


風邪の治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、

医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。

 

知らないと損する、プチ情報でした(笑)

 

 

 

この記事に関する詳細は国税庁のホームページをご参照ください。

・医療費控除について ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

・風邪薬の購入費用について

⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/12.htm

 

 

 

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