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退職所得に係る税金の改正~税理士通信~

 

 

平成2511日以後に支払確定分の退職所得について、

所得税と住民税で税金の計算方法が変わります。

 

まず一つ目は、

退職所得について2分の1課税が廃止されることに。

 

ただし、これは全ての人が対象というわけではなく、

勤続年数5年以下の法人役員等への退職金が対象となります。

 

役員の方が退職される場合、勤続年数にご注意くださいね。

 

所得税を例に簡単に説明すると、

退職所得の税金の計算はこれまで下記のようにしていました。

 

(収入金額-退職所得控除額)× 1/2 × 税率 = 税額

給与など他の所得の所得税を計算するときにはない、

この ×1/2 は、結構お得ですよね。

 

そもそも退職金は老後の生活保障的な性格があるので

他の所得とは違って、税金の計算も考慮されているんですね。

 

ですが、一部の人を対象に

今回の改正で ×1/2 がなくなることになりました。

 

そして2つ目は、住民税の改正です。

住民税では上記の 1/2 控除の廃止以外にも、10%の税額控除が廃止されました。

 

これまで上記計算式の税額に対して、

10%を控除することができていました。

 

しかし今回、この10%の税額控除がなくなることに。

 

これは特定の役員に限らず、全ての退職所得が対象となってきます。

 

これまでの計算方法では税額が不足してしまう恐れがあります。

退職所得の税額を計算する際はご注意ください。

 

 

 

退職所得の所得税について詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

 

住民税の改正について、詳細は各市町村のホームページをご確認ください。

大阪市⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028818.html#24-3

 

 

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