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生前贈与加算期間の延長等について(令和5年度税制改正大綱より)~大阪市 本町の税理士通信~

 12月16日、令和5年度(2023年度)税制改正大綱が発表されました。
 その中で目玉のひとつと思われるものが、生前贈与加算期間の延長です。
 今までも改定が噂されていた内容なので、遂に!と思われた方も多いかもしれません。

 生前贈与加算とは、相続開始前の一定の期間以内に故人から相続人が贈与を
受けていた場合、相続人の相続税の課税価格にその贈与額を加算する規定です。
 その加算する期間が相続開始前3年以内から7年以内へ延長されることで、
結果として、課税対象となる相続財産が増加することになりますので、
増税の方向での改定案となります。

 飴とムチの「飴」のような形で、生前贈与加算の対象となる財産のうち
相続開始前3年以内に取得した財産以外のものについては、その合計額から
100万円を控除できる規定も追加されます。
 現行通り、3年以内の贈与財産については全額が生前贈与加算で変更なしですが、
この改定案で追加された、相続開始前4~7年の間の贈与財産については、
その4年間で贈与を受けた金額の合計額から100万円を控除することになります。

 例えば、贈与税の基礎控除の範囲内で毎年110万円の贈与を行っていた場合、
現行では110万円×3年=330万円が相続財産として加算されますが、
さらに110万円×4年-100万円=340万円を加えた670万円を加算することになります。

 気になる適用時期ですが、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る
相続税について適用されます。
 これにより、暦年贈与につきましては、残り少ない令和4年と、来年(令和5年)が
改定前の時期として重要になります。

 また、相続を見据えた贈与として、暦年贈与以外に相続時精算課税制度があります。
 相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税で贈与できるメリットがある反面、
基礎控除がないため、たとえ少額の贈与でも毎年贈与税の申告をする必要があり、
使い勝手も悪くメジャーではなかったため、今回併せて改定されることとなりました。
 
 今回の改定案では、相続時精算課税制度を適用する場合でも、基礎控除(110万円)を
適用できるようになり、基礎控除額以下の贈与では贈与税の申告が不要となりました。
(令和6年1月1日以後の贈与より適用されます。)
 さらに、死亡前7年間であっても基礎控除額以下だった金額については、
相続財産に加算しないこととなります。

 今回の上記の改定案から考えますと、年間110万円以下の少額贈与のみを
継続して行っている場合など、暦年贈与より相続時精算課税制度が有利となる場合が
増えてくるものと考えられます。
 
 税制改正大綱の段階ですので確定ではありませんが、贈与、相続に関して
変更を加えるという流れは確定のようです。
 今回の改定では、少額の暦年贈与をしている場合は相続時精算課税制度の検討を
視野に入れる必要が出てきました。

 根本的な部分では、「節税」を重視したスキームが法改正で簡単に崩れ去る危険性を
突きつけられる流れの中、相続人やそのご家族が財産をどのように承継するのが
「幸せ」なのかという観点が、納税額の多寡よりも重要になるように思います。
 現状の財産を把握し、最適な承継を行った場合の税額等をシミュレーションし、
納税の可否等を数年ごとに検討してみると安心できると思います。

<参考URL>
自民党ホームページ
令和5年度税制改正大綱(R4.12.16)
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html


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