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【令和7年度税制改正】扶養控除&新設「特定親族特別控除」で学生アルバイトと家計にゆとりを ~大阪市本町の税理士通信~

 「子どものアルバイト収入が増えたら、扶養控除が使えなくなってしまうのでは…」
 こうしたお子様の“103万円の壁”への不安は、多くのご家庭で聞かれます。

 令和7年度の税制改正では、この壁が緩和され、学生の就労と家計のバランスを
取りやすくなる重要な見直しが行われました。
 本記事では、「扶養控除」の改正ポイントと、新たに創設された
「特定親族特別控除」について、わかりやすく解説します。

改正ポイント①:扶養控除の対象範囲が拡大!
 これまで、19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)がアルバイトなどで
給与収入が年間103万円(合計所得金額48万円)を超えると、親の扶養控除の
対象から外れ親の税負担が増えてしまったり、親の扶養控除の対象となるべく
子どもの就労時間を短縮せざるを得なくなったりといった問題がありました。
 今回の改正により、以下のように扶養控除の収入要件が引き上げられます。

 項目 改正前 改正後(令和7年分以降)改正後

扶養控除の対象となる

 親族の給与収入
年間103万円以下 年間123万円以下

扶養控除の対象となる

 親族の合計所得金額
48万円以下 58万円以下

改正ポイント②:新設「特定親族特別控除」でさらに柔軟な控除が可能に!
 さらに、「特定親族特別控除」という新しい所得控除制度が創設されました。
 これにより、子どもの給与収入が123万円を少し超えてしまっても、親の方で
一定の所得控除を受けることができるようになりました。

給与収入(年間) 所得控除額
123万円 扶養控除が適用(特定扶養親族の控除額63万円)
123万円超~150万円以下 特定親族特別控除として控除額63万円
150万円超~188万円以下 所得に応じて控除額が段階的に逓減(減額)

 これまでのように「たった1円でも超えただけで所得控除が全く受けられない」
という状況が改善され、子どもの働き方に柔軟性が出るのも大きなポイントです。

 これらの改正は、子どもの収入制限が緩和されることで学生の就労を後押し
するとともに、扶養控除等の適用範囲が増えることで家庭の税負担を和らげる
効果が期待されます。
 学費や生活費がかさむ中、これらの改正は学生本人にも家族にも心強い味方に
なりそうです。

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