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令和3年7月の給与支払い日にご注意! ~大阪市本町の税理士通信~

オリンピックの開催について、観客を入れるのか入れないのか、
まだ議論されているところですが、いずれにせよ開催はされるのでしょうね。

ご存じの方も多いかと思いますが、オリンピックの開催に伴い、
祝日が下記のように移動しています。

「海の日」…7月22日、「スポーツの日」…7月23日

つまり、7月22日(木)~25日(日)までが連休となり、
上記期間は金融機関が休業日になる可能性があります。

給与支払い日を25日にしている企業は、
給与支払い日が土日祝になる際、就業規則で前倒しに設定している場合、
7月21日(水)となるので、要注意です。

締め日によっては、給与計算の時間がかなりタイトになると思いますので、
事前にスケジュールを検討してみてはいかがでしょうか。

一方、どうしても給与計算が間に合わない場合、
7月26日(月)に支給することを考える企業もあるかと思います。

就業規則を確認し、「前倒し」との記載があれば改訂する必要があります。
就業規則を変更せずに、「今月だけは後ろ倒しにする」などと変更するのは、
労働基準法違反になるのでご注意ください。

7月25日支給の給与計算の着手までに、まだ時間はありますが
金融機関にも確認しながら事前に準備を進めることをお勧めします。


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