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★マイナンバー★告知用ポスターについて

10月からマイナンバーが配布通知されます。

会社・事業者が、従業員のマイナンバーを取り扱うためには、

まず、従業員への告知が必要です。

 

マイナンバーについての告知ポスターを従業員が見えるところに掲示しましょう。

告知用ポスターは下記からDLできます。

(①と②を、大きな用紙に拡大して掲示ください)

 

内閣府作成「マイナンバー制度はじまります」

 

厚労省作成「マイナンバー提出に関するご協力のお願い」

 

従業員への告知については、社内ポスター掲示だけではなく、

下記について、従業員へお知らせ徹底が必要です。

 

◆マイナンバーが10月1日から住民票に記載のある住所へ郵送されます。

◆マイナンバーが到着したら、本人と扶養家族のマイナンバーを会社へ通知してください。

(マイナンバーを行政機関へ提出することは法定の義務です)

◆住民票の届出について、現住所へ住民票届出がされていない場合は、

市役所にて異動手続きを行ってください。

 

まずは、マイナンバー通知がされる前の今の時期に会社がしなければならないこと

をお知らせしました!

 

 

 

 

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