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遺言書の種類と特徴

一般的に利用される遺言は3種類です。

【各遺言書の特徴】  

 【各遺言書の比較】

※1 検認とは・・・
遺言書の形状、署名の状態などすべての現状を確認し、遺言がその後偽造や変造されないようにする
ための手続きです。
確認された内容は検認調書に記載され、検認に立ち会わなかった相続人にも通知されます。
検認を受けなかった場合は5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられます。
また、秘密証書遺言のように封印された遺言は、勝手に開封してはならず、家庭裁判所で相続人の前で
開封しなければなりません。 
遺言書を発見すれば注意が必要です。

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