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「ふるさと納税の季節がやってまいりました!」~大阪市本町の税理士通信~

タイトル通り毎年この季節になると、
「今年のふるさと納税(の返礼品)どうしよう…」
と考え始めます。

ふるさと納税は自分が選んだ地域に寄付をした金額のうちの
自己負担額2,000円を超える金額が所得税や住民税から
差し引かれる仕組みです。

返礼品を選ぶサイトでは各自治体の名産品などを
知ることもでき、みているだけでも楽しめますね。

ちなみに佐賀県にふるさと納税をすると、
その寄付金の90%が
ゆたか税理士法人の代表者ブログでもご紹介させて
いただいております「ジャパンハート」様の活動に
振り向けられるというものもあります。

今年は返礼品でなく、このようなふるさと納税は
いかがでしょうか。
https://www.japanheart.org/donate/others/furusato/


◎ふるさと納税で税控除を受けるには!?
ふるさと納税で税控除を受けるには、基本的には確定申告が
必要となります。
しかし会社員などの給与所得者で、ふるさと納税での寄付先が
5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」といって
寄付をした地域から送られてくる書類を後日提出することで
確定申告をしなくても翌年の税額から自動的に減額してくれる制度が
あります。

この制度を利用するにはふるさと納税を行うサイトにて
実際にふるさと納税を行う際、自身の情報入力画面に
「ワンストップ特例制度」を利用するか否かの
質問事項がありますのでそちらで選択してください。
これで後日、寄付先の地域から書類が送られてきます。


税金の話なんて難しくて聞きたくない、という友人も
ふるさと納税については積極的な質問が多いです(笑)

ふるさと納税をまだやったことがない方は
ぜひチャレンジしてみてください!


税務調査・事業継承・家族信託・財務支援・業務改善なら、税務会計のプロ
大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

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