最新情報

採用情報

最新情報

「ふるさと納税の季節がやってまいりました!」~大阪市本町の税理士通信~

タイトル通り毎年この季節になると、
「今年のふるさと納税(の返礼品)どうしよう…」
と考え始めます。

ふるさと納税は自分が選んだ地域に寄付をした金額のうちの
自己負担額2,000円を超える金額が所得税や住民税から
差し引かれる仕組みです。

返礼品を選ぶサイトでは各自治体の名産品などを
知ることもでき、みているだけでも楽しめますね。

ちなみに佐賀県にふるさと納税をすると、
その寄付金の90%が
ゆたか税理士法人の代表者ブログでもご紹介させて
いただいております「ジャパンハート」様の活動に
振り向けられるというものもあります。

今年は返礼品でなく、このようなふるさと納税は
いかがでしょうか。
https://www.japanheart.org/donate/others/furusato/


◎ふるさと納税で税控除を受けるには!?
ふるさと納税で税控除を受けるには、基本的には確定申告が
必要となります。
しかし会社員などの給与所得者で、ふるさと納税での寄付先が
5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」といって
寄付をした地域から送られてくる書類を後日提出することで
確定申告をしなくても翌年の税額から自動的に減額してくれる制度が
あります。

この制度を利用するにはふるさと納税を行うサイトにて
実際にふるさと納税を行う際、自身の情報入力画面に
「ワンストップ特例制度」を利用するか否かの
質問事項がありますのでそちらで選択してください。
これで後日、寄付先の地域から書類が送られてきます。


税金の話なんて難しくて聞きたくない、という友人も
ふるさと納税については積極的な質問が多いです(笑)

ふるさと納税をまだやったことがない方は
ぜひチャレンジしてみてください!


税務調査・事業継承・家族信託・財務支援・業務改善なら、税務会計のプロ
大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

最新情報 最近の記事一覧

2025.06.24
【税務調査ゼロを目指すノウハウを大公開】特別セミナーを開催します!2025年7月【大阪】
2025.06.10
改正「労働安全衛生規則」と職場の熱中症対策
2025.05.27
副業収入と住民税について ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.05.13
【令和7年度税制改正】扶養控除&新設「特定親族特別控除」で学生アルバイトと家計にゆとりを ~大阪市本町の税理士通信~
2025.05.02
【出張融資相談会】一日公庫を開催します!2025年6月【大阪】
2025.04.22
【令和7年度税制改正】「103万円の壁」はどう変わる? ~大阪市本町の税理士通信~
2025.04.08
会社の数字を知ると、経営も仕事ももっと面白くなる! ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.03.25
2025年補助金最新情報! ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.02.26
2025年、資金繰りの見直しを! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ