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相続不動産登記の義務化と相続土地を手放せる制度の創設について(第1弾)~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!

みなさんは、ここ数年、所有者不明の土地が全国で増加し、
それが問題視されていることをご存知でしょうか?

今回は、所有者不明土地問題に関する法改正のうち、
第1弾として『相続不動産の登記制度』と
第2弾として『相続した土地を手放すことができる制度の創設』
についてお話したいと思います。

まず初めに、所有者不明土地とは、
・不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地
をいいます。

令和2年度国土交通省の地籍調査によれば、
調査対象地の約24%が所有者不明土地です。
この面積は、「九州本島」の大きさに匹敵するとも
いわれています。
所有者不明土地の原因は、
相続登記の未了が約63%、
住所変更登記の未了が約33%
になっています。

この背景には、相続登記の申請が義務ではないことが原因の1つ
といえます。自分にとって価値がなく、売却もままならない不動
産であれば登記をしないことによる不利益はほぼありません。
また、相続人にとって価値のない不動産は、遺産分割をせずに
放置されがちです。遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、
共有者がねずみ算式に増加していきます。

今後、高齢化により亡くなる方が増えると、ますます深刻化する
恐れのある喫緊の課題とされています。

そこで、所有者不明土地問題の解消のため
『相続登記の申請の義務化』が令和6年4月1日から施行されます。
相続の発生を登記に反映させるため、不動産を取得した相続人に
対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする
ことが義務付けられます。正当な理由なく申請しない場合は
10万円以下の過料の対象となります。

同時に、相続人の負担を軽減するため、
『相続人申告登記制度』もパッケージとして導入されます。
相続人が「登記名義人(つまり被相続人)の相続が発生したことと、
自らが登記名義人の相続人であることを登記官に申し出る」ことで、
申請義務を果たしたものとみなされます。
この申出は持分の割合までは登記されないので、相続人に関する
書類は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の
相続人であることがわかる戸籍謄本で十分となります。また、単独
での申出が可能です。

令和6年4月1日の施行前に土地を相続する場合であっても、
施行日と一定の要件を充足した日のいずれか遅い日から3年以内に
登記申請等を行わなければならないので注意してください。

次回、第2弾は『相続した土地を手放すことができる制度の創設』
についてお話します。

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