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最低賃金が上がります! ~大阪市 本町の税理士通信~

2021年度の最低賃金(時給)が発表されました。

最低賃金とは、使用者(企業や事業主)が労働者に支払わなければならない
最低限の時給を示すもので、新たな最低賃金は10月1日から順次適用されます。

昨年はコロナの影響が考慮され、ほとんどが据置きとなっていましたが、
今年は40都道府県が、国が事前に発表していた目安通り、28円の上昇を決め、
7県はそれを超える金額を引き上げることとなりました。

今回の引き上げ額は過去最高となるようで、
全都道府県で時給が800円を超えます。

最高額は東京都の1,041円で、最低額は高知県と沖縄県の820円。
大阪府は964円から992円に上昇しました。ほとんど1,000円ですね!

ところで、最低賃金には2種類あり、地域別最低賃金と特定最低賃金があります。
今回ご紹介しているのは地域別最低賃金で、
産業や職種に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用されます。
一方、特定最低賃金は、特定の産業ごとに設定されている賃金のことです。

ちなみに、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金に関しては、
最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められていますので、
10月以降の給与については、従業員の賃金を確認し、
最低賃金を割らないようご注意ください。


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