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6月から改正される「ふるさと納税」~税理士通信~

以前よりブログでも度々ご紹介してきました、ふるさと納税について
お話させていただこうと思います。

ふるさと納税とは都会の自治体に集中する税収を地方(ふるさと)に
還元するために始まった制度です。

年末になると駆け込みでふるさと納税をされる方も多いと思いますが、
2019年度の税制改正大綱で、今年の6月からふるさと納税の規制が見直され、
下記内容に変更されますので、返礼品のお得感がやや下がってしまうおそれがあります。

変更点は
総理大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の
対象として指定する仕組みです。

①寄付金の募集を適正に実施する地方団体
② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
となっています。

要約しますと
【総理大臣が認めた都道府県など(市区町村を含む)への
ふるさと納税だけが従来通りの控除を受けられる】ということです。

また税制改正大綱には、
『この改正は、6月1日以後に支出された寄附金(ふるさと納税)について適用
となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、
特例控除の対象外となります』との文言が書かれていますので、
5月までは規定に触れず今まで通りの返礼品が期待できます。

ですので、今年もふるさと納税をお考えの方はお早めに・・・
できましたら5月中にご検討をされてはいかがでしょうか。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html

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