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オリンピックの報奨金~税理士通信~

先週の金曜日から確定申告の受付が始まり、
ゆたか税理士法人でも確定申告業務のピークをむかえております。

そんな中、韓国の平昌では冬季オリンピックが開催されており、
日本人選手の活躍やメダル獲得などのニュースが連日報道されております。

日本人選手がメダルを獲得すると日本オリンピック委員会(JОC)や
各競技団体等からメダリストに報奨金が支払われることになっています。

JOCから支払われる報奨金は、金メダルは500万円、銀メダルは200万円、
銅メダルは100万円、各競技団体等からの報奨金は数百万円の場合もあれば、
ゼロの場合もあるそうです。

メダリストはこれらの報奨金の他に、スポンサーからの収入がある場合もあり、
選手の知名度、競技種目などにより大きな差があるようです。

そこで気になるのが、これらの収入に税金が課税されるのかどうか…。

所得税においては、報奨金は原則的には「一時所得」に分類され、
課税の対象となるのですが、JOCやJOCに加盟している競技団体等から
メダリストに支払われる報奨金のうち、一定のものについては
非課税とされており、それ以外のものは課税されることになっております。

平昌オリンピックも残りの日程が少なくなってきましたが、
最後の最後まで多くの感動が世界に発信されることを期待しております。

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