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お給料計算にご注意ください~住民税の新年度 ~税理士通信~

こんにちは!

監査担当&インストラクターの仲野です。

 

先日、お客様を訪問したとき、

市町村から届いている新年度の住民税の通知書を見せていただきました。

 

内容を確認しながら、この時期のお給料計算でご注意いただくことを、

給与ソフトの画面を一緒に見ながら、お話ししました。

 

まず、住民税が決定、通知される流れを簡単に説明すると、

 

会社(個人事業主)は毎年1月末までに、

給与支払報告書(従業員に前年1年間で給料をいくら支払ったかの報告)を

従業員の方がお住いの市町村へ提出しています。

 

市町村はその報告書をもとに住民税を決定しており、

特別徴収の場合、毎年4月~5月に市町村から

従業員個人の住民税の決定通知書が会社(個人事業主)に届きます。

 

※特別徴収とは、給与から住民税を天引きし、会社が従業員に代わって

住民税を納付する方法のことをいい、原則的な方法となります。

これに対して、従業員が各自で納付する方法を普通徴収(例外的な方法)といいます。

 

この決定通知書を受けて、6月分の給与より新しい税額で住民税が

天引きされるようになります。

 

天引きされる住民税額が変わることから、この時期のお給料計算をするときは、

いつもご注意いただいている時間外手当などの毎月変動する項目だけでなく、

住民税の項目もしっかりチェックしていただくよう、

ご指導させていただくようにしています。

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