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ふるさと納税の返礼品に待った!~税理士通信~

ふるさと納税が始まって数年になりますが、ここ2~3年の間に利用者が
急増しており、今年の3月に期限を迎えた平成28年分の確定申告でも
多くのふるさと納税の領収書を目にしました。

ふるさと納税とは、市町村などの自治体への寄付のことで、
このふるさと納税を通じて寄せられた寄付金は、各自治体の子育てや教育、
まちづくりなどに活用されており、災害時における被災地への支援としても
大いに役立っているということです。

恩恵を受けることができるのは寄付を受けた自治体だけではなく、
寄付をした方も恩恵を受けることができるのがふるさと納税の特徴です。

寄付をした方は、寄付の金額に応じて所得税の所得控除や住民税の税額控除
などの税制上の優遇を受けることができるようになっています。

また、寄付をした先の自治体から返礼品を受け取ることができるケースも多く、
この返礼品もふるさと納税の恩恵のひとつになっています。

返礼品には、地域の特産品、地元の飲食店や宿泊施設の利用券などが多く
利用されているようですが、ここ数年、自治体間の競争が過熱しており、
返礼品が高価なものになり、プリペイドカードや商品券、家電などの
ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が増えていたようです。

このふるさと納税の返礼品の過熱ぶりに国から待ったがかかったのです。

総務省は、今年4月に各都道府県に対し、返礼品は寄付金額の3割までに
することや、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品を送付しないように
することなどを通知しました。

その通知の中には、「ふるさと納税の返礼品が一時所得に該当することを
寄付された方に周知すること」も含まれており、多額の返礼品を受け取った
場合には、所得税等が課税される可能性もありますのでご注意ください。

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