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個人住民税特別徴収税額決定通知書にご注意を!~税理士通信~

毎年5月31日頃までに各市区町村から会社へ送付される個人住民税の
「特別徴収税額決定通知書」について、まもなく送付されることになる
平成29年度分から大きく変わることになりそうです。

個人住民税の特別徴収とは、給与を支払う会社等が従業員の個人住民税を
毎月の給与から天引きし、納付するという制度で、給与を支払う会社等は、
全ての従業員について個人住民税を特別徴収により納付する義務があります。

この特別徴収制度については、義務でありながらこれまでは徹底されて
いないところがありましたが、各府県や市町村では、年々この特別徴収の
徹底に向けた取組みが強化されています。

この取組みにより、これまで特別徴収となっていなかった従業員について
特別徴収の通知がされたり、これまで特別徴収義務者となっていなかった
会社等が特別徴収義務者として指定され、特別徴収の通知がされたりと
いうことが考えられます。

これに加え、平成29年度分の特別徴収決定通知書から通知書に各従業員の
マイナンバーが記載される予定になっています。

この特別徴収決定通知書に各従業員のマイナンバーが記載されることから、
会社では個人住民税の特別徴収決定通知書についてもマイナンバーの取扱い
について漏洩防止等の安全管理措置を講じる必要があることになります。

具体的には、市区町村から送付された特別徴収決定通知書の開封や閲覧は、
マイナンバーを取り扱うこととされた担当者が行うことになり、通知書の
保管・管理についても他の書類と同様にしなければいけないことになります。

来月末までに送付される特別徴収税額決定通知書については、これまでの
ものと大きく変わることが予想されますので、取扱いにはご注意ください。

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