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行方不明の影響 その1 ~税理士通信~

ゆたかグループでは、社員同士の知識を高め合うために

週に一度「勉強会」を開きます。

 

先日は「失踪宣告」について発表がありました。

「失踪宣告」とは、行方不明や生死不明者を亡くなったものとみなす制度です。

では、どのくらいの間行方不明であると失踪宣告となるのでしょうか。

 

行方不明などの失踪の場合は7年間で、

船の沈没など危難に遭遇した場合は

危難の終わったときから1年間行方不明の状態が継続しているに、

親族の方などが家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることが出来ます。

 

その後、家庭裁判所が官報に公告するなど

期間を設けて行方不明者を探す手続きを行います。

その期間が経過した後、行方不明者が見つからないと

失踪宣告となります。

 

失踪宣告の請求を行うには、様々な事情があると思います。

そのひとつには、行方不明の方の財産を勝手に処分できない

ということがあると思います。

 

行方不明者など亡くなったものとみなす「失踪宣告」は

いいかえれば、「相続の開始」でもあります。

そして、相続が開始するということは、相続人や

遺産を確定させ、その遺産の分割協議なども必要となってきます。

 

本人が不在のため、財産のある場所も、内容も、種類も、

どこをどう探していいのかさえ、わからないことも少なくありません。

処理は煩雑さを極め

場合によっては多額の納税資金を用意することが必要となる可能性もあるでしょう。

 

今回は、失踪宣告と行方不明者本人の相続が開始するケースについてご説明しました。

回を改めて、次は相続人の中に行方不明者がいるケースについて、

お伝えしたいと思っています。

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