最新情報

採用情報

最新情報

実家のリフォーム~税理士通信~

先日、とある番組で見たお話です。

今は実家を巣立った子供さん二人が、
400万円ずつ協力してお金を出しあって実家をリフォームしていました。
リフォーム後の実家を見て、親御さんは感動…
番組の最後では、涙も見られました。

さて、ここで問題となるのがリフォーム費用についての税金です。
子供さん二人が出しあった800万円はどうなるでしょう。

もし建物の所有者が親御さんであるとすると、
リフォームした部分についての所有権は、
親御さんに帰属することになります。
民法に規定があり、附合といいます。

すると、子供さんから親御さんへの贈与となり
親御さんに贈与税がかかる可能性があります。

贈与税がかからないようにするためには、どうするべきでしょうか。
先に建物を子供さんに譲渡や贈与するなどして、
所有権を移転しておくと、今回の問題は起こりません。
また、リフォームはせずに、完全に建て直して
子供さんの名義で登記することも一つの手段です。

親孝行や、子供のためを思ってしたことが、思わぬ課税を招くこともあります。
もし少しでも不安に思われることがある場合には、
ぜひ早めに、ゆたか税理士法人までご相談ください。

最新情報 最近の記事一覧

2025.06.24
【税務調査ゼロを目指すノウハウを大公開】特別セミナーを開催します!2025年7月【大阪】
2025.06.10
改正「労働安全衛生規則」と職場の熱中症対策
2025.05.27
副業収入と住民税について ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.05.13
【令和7年度税制改正】扶養控除&新設「特定親族特別控除」で学生アルバイトと家計にゆとりを ~大阪市本町の税理士通信~
2025.05.02
【出張融資相談会】一日公庫を開催します!2025年6月【大阪】
2025.04.22
【令和7年度税制改正】「103万円の壁」はどう変わる? ~大阪市本町の税理士通信~
2025.04.08
会社の数字を知ると、経営も仕事ももっと面白くなる! ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.03.25
2025年補助金最新情報! ~大阪市 本町の税理士通信~
2025.02.26
2025年、資金繰りの見直しを! ~大阪市 本町の税理士通信~
2024.10.01
誰が作るかによって決算書は違う!? ~大阪市 本町の税理士通信~

ページトップへ