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離婚と税法~税理士通信~

時代を問わず、ワイドショーでは
大物カップルの結婚・離婚の話題は大々的に取り上げられます。
「いつの間に・・」とか「あのおしどり夫婦が・・」など、
道端での会議には、もってこいの材料ではないでしょうか。
 
その離婚に伴って、「財産分与」や「慰謝料」が発生することがあります。
金銭でのやり取りで済ませることが多いとは思うのですが、
税金はどうなるでしょうか?
 
「財産分与」について
  民法における夫婦財産制の考え方に基づいて、
  財産分与を受けた方については、
  所得税も贈与税もかかりません。
  そもそも、財産が移動したという考え方ではなく、
  夫婦で築きあげた財産を明確に分けるという考え方です。
 
  ただし、財産分与が土地や建物でしてしまうと
  分与した人に譲渡所得課税が行われてしまいます。
  土地や建物については登記をし、所有者を明確にしているため
  持分を指定していない限り、共有の財産ではないからです。

  
「慰謝料について」
  慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。
  損害賠償金に対しては、課税対象として不適当であるという理由から
  所得税法では非課税となります。
 
 
離婚については上記のほか、様々な手続きや問題もあると思います。
「離婚」を「再出発」と捉え、
「離婚式」というイベントもあると耳にしました。
 
かくいうこのブログの筆者はまだ新婚ですが、
私自身は夫婦円満な生活を過ごしていると自負していますので、
あしからず・・・

 

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