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作成する負担が少なく、メリットが大きい『自筆証書遺言書保管制度』のご紹介 ~大阪市 本町の税理士通信~

こんにちは!


最近では終活という言葉が浸透し、
円満で円滑な遺産相続のために遺言書の作成を考えられている方も多いと思います。
今回は、作成する負担が少なく、メリットが大きい
『自筆証書遺言書保管制度』についてご紹介したいと思います。


まず初めに、遺言とは、被相続人(亡くなった方)が自分の財産について
誰に何を残したいのか、最終の意思表示をするものです。
遺言書には法的効力があるので、自分の意思を残しておくことで自分の死後、
相続人(遺族)間で無用な争いが生じることを防ぐことができます。


遺言書には様々な種類がありますが、ここでは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
の2つのメリット・デメリットを比較することにします。


「自筆証書遺言」は特別な手続きが不要なため作成自体は簡単にできますが、
遺言を改ざんや紛失することなく保管し続けられるか、
遺言内容が法的に正しいか、
相続人が遺言を発見できるか、
遺言書が発見された場合は家庭裁判所の検認を受けなければならない、
など遺言が実現されるかどうか不確実な面があります。


一方、「公正証書遺言」は公証役場で専門家の助言を受けながら作成できるため、
法的に正しい遺言を作成することができます。
また、「公正証書遺言」は公証役場に保管されるため、
遺言が実現される可能性は高いようです。
しかし、作成のためには公証役場と打ち合わせを行うこと、
手数料がかかることなどがあるため気軽に利用できるとは言い難いようです。


手間や費用を考えると「公正証書遺言」を作成するほどではないと思う方、
「自筆証書遺言」だと誰にも読まれず無駄になってしまうかも知れないと
お考えの方におすすめなのが『自筆証書遺言書保管制度』です。


この制度は、令和2年7月からスタートした制度で「自筆証書遺言」を
法務局で保管してもらうことが可能になりました。
遺言書の保管を申請する場合は、遺言者本人が法務局に出向き、
遺言書1通につき3,900円の手数料を支払う必要があります。


本制度を利用すると、
 ①遺言書の紛失、改ざん、隠匿のおそれがない
 ②遺言の外形的なチェックを受けることできるため、
  形式不備による遺言書の無効を防ぐことができる
 ③遺族は全国の法務局で遺言書の閲覧・証明書の交付請求ができる
 ④家庭裁判所の検認が不要になる
 ⑤相続人(指定者)に遺言を保管していることを通知してくれる
という特徴があります。


このように『自筆証書遺言書保管制度』は、「自筆証書遺言」のデメリットを
軽減するだけではなく、被相続人と相続人の双方にとってメリットがある
制度になっています。
特に、⑤は「公正証書遺言」にはない本制度だけの特徴になっています。


「自筆証書遺言書」を自宅で保管することに比べれば手間や費用がかかりますが、
本制度を利用することで得られるメリットは大きいです。


遺言書は、被相続人が残された家族へ意思を託す最後の手紙です。
そして、最終的にその内容を相続人等に知ってもらうことがとても大切です。
円満で円滑な相続のためにも、『自筆証書遺言書保管制度』の利用を
ご検討されてはいかがでしょうか。


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