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所得拡大促進税制の改正~税理士通信~

平成30年4月1日以降に開始する事業年度から、
所得拡大促進税制が大幅に改正されました。

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、
一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。

これまでもこの制度はありましたが、
要件や控除額などが大きく変わることとなりました。

【要件】
継続雇用給与等支給額(※1)が前年度比で1.5%以上増加

※1
 継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の
給与等の支給を受けた従業員のうち一定の者)に支払った給与等の総額

【控除額】
① 通常
(適用年の給与総額-前年の給与総額)×15%を税額控除

② 上乗せ(※2)
(適用年の給与総額-前年の給与総額)×25%を税額控除

※2
 上乗せの要件は下記の両方を満たす場合
1. 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加
2. 次のいずれかを満たすこと
 ・教育訓練費が前年度比10%以上増加
 ・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が行われていること

働き方改革の一環で、最低賃金の引上げや生産性向上等の支援などが行われており、
前期より人件費が増える会社も多くなると予想されます。

必要な人件費にお金をかけ、おまけに節税できるという制度なので、
ぜひ活用していきたいですね。


上記は原則的な取り扱いのご案内であり、状況により異なる場合がございます。
顧問先のお客様におかれましては、ご不明な点等がございましたら、弊社担当者まで
お声をかけていただきますようお願いいたします。

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