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国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除~税理士通信~

年末調整において、その年に支払った国民年金保険料は
社会保険料控除に該当し、所得から控除することができます。

平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を
前納することができることとされていますが、
2年分前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、
①納めた年に全額控除する方法と、
②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
を選択することができます。

上記のどちらを選択した場合であっても、
本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、
日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を
給与所得者の保険料控除申告書に添付して、
給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。

ただし、日本年金機構が発行する控除証明書には、2年前納分を含め、
その年に納付された保険料全額を証明額として記載されています。

上記②の方法を選択される場合には、
所得者が自分で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、
日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて
給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。

この「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は
下記の日本年金機構のHPからダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

日本年金機構から届いた証明書を添付するだけでは
②の方法を選ぶことは出来ませんので、ご注意ください。

 

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