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源泉所得税と不納付加算税~税理士通信~

給与などの特定の所得を支払う時に、
あらかじめ差し引く所得税を源泉所得税といいます。

源泉所得税は、原則として給与等を支払った月の
翌月10日までに納めなければなりませんが、
給与の支払人数が常時10人未満の会社については、
税務署に申請をすることで、
年2回にまとめて納付することが出来ます。

これを源泉所得税の「納期の特例」と言います。

給与等にかかる源泉所得税について「納期の特例」を選択している場合、
1月~6月までの源泉所得税の納期限が7月10日に迫っています。

弊社ではお客様に納付確認をしておりますが、
「うっかり納付を忘れてしまった!」
ということが起こる可能性もあります。

その際のペナルティはどうなるのでしょうか。

源泉所得税の支払が納付期限を過ぎてしまった場合、
原則として、期限内に納付しなかったことによる不納付加算税と、
延滞期間によって増額される延滞税がかかります。

上記のうち不納付加算税は、
税務署から指摘された場合は納めるべき税額に対して10%、
自ら気づいて自主納付する場合は5%の加算税がかかります。

たとえ1日納付が遅れただけでも加算税がかかってきますし、
6ヶ月間の源泉所得税は多額になる可能性もありますので
気をつけなければなりません。

また、金融機関から借入する際には、
国税の延滞がないかどうか確認される場合が多いので
くれぐれも納付忘れのないようご注意ください。

 

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