実家のリフォーム~税理士通信~
先日、とある番組で見たお話です。
今は実家を巣立った子供さん二人が、
400万円ずつ協力してお金を出しあって実家をリフォームしていました。
リフォーム後の実家を見て、親御さんは感動…
番組の最後では、涙も見られました。
さて、ここで問題となるのがリフォーム費用についての税金です。
子供さん二人が出しあった800万円はどうなるでしょう。
もし建物の所有者が親御さんであるとすると、
リフォームした部分についての所有権は、
親御さんに帰属することになります。
民法に規定があり、附合といいます。
すると、子供さんから親御さんへの贈与となり
親御さんに贈与税がかかる可能性があります。
贈与税がかからないようにするためには、どうするべきでしょうか。
先に建物を子供さんに譲渡や贈与するなどして、
所有権を移転しておくと、今回の問題は起こりません。
また、リフォームはせずに、完全に建て直して
子供さんの名義で登記することも一つの手段です。
親孝行や、子供のためを思ってしたことが、思わぬ課税を招くこともあります。
もし少しでも不安に思われることがある場合には、
ぜひ早めに、ゆたか税理士法人までご相談ください。
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