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個人住民税の特別徴収 ~税理士通信~

今月に入り従業員の皆様のお住いの市町村から個人住民税の特別徴収の通知書が届き始め、
皆さんの通知書が揃う時期になりました。

個人住民税の特別徴収とは、給与を支払う会社や事業主の皆様が、毎月従業員の皆さんに
支払う給与から従業員の皆さんの個人住民税を天引きし、これを各市町村へ納付していた
だく制度です。

個人住民税の納付方法は、ご自身で納付をしていただく普通徴収という方法もありますが、
前年中に給与の支払いがあり、4月1日において給与の支払いを受けておられる従業員の
方の個人住民税については、原則として、この特別徴収の方法により納付していただく
必要があります。

この個人住民税の特別徴収は、6月分から新しい年度の税額に切り替わり、翌年の5月分
までその年度の住民税の徴収が続くことになりますが、毎月の給与から徴収されました
住民税は、翌月の10日までに納付していただくことになります。
今回届いた新しい年度分の通知書には、今年の6月分から来年の5月分までに徴収して
いただく税額が記載されており、納付していただく際の一年分の納付書も同封されている
かと思います。

また、従業員の皆さんの個人住民税の給与からの天引きは、毎月の給与から天引きして
いただくことになりますが、各市町村への納付につきましては、従業員数が10名未満の
場合には、申請をすることにより年12回の納期を年2回にすることができます。
1回あたりの納付金額は増えることになりますが、納付手続きの手間は削減されますので、
該当される方は申請のご検討をされてみてはいかがでしょうか。

6月分から新しい年度の税額に切り替わる個人住民税の特別徴収ですが、徴収する税額は
6月分と7月分以降が異なるケースが殆どです。
給与計算ソフトを利用されておられる方は、天引きする税額の登録変更も必要になるかと
思いますので、通知書の内容をご確認いただき、早めの準備をお願い致します。

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